こんにちは!行政書士の横山です。

今回のブログは完全に自分の中での整理用となります。読み物としては非常にお粗末なものかと思います。ご容赦ください。

最近、協力金やら支援金やら給付金やら補助金やら、同じような言葉がいろいろ飛び交っていて(しかもいちいち名前が長い、、、)自分もお客様に説明する際にしっかりと対応できるようにこの記事で整理していこうと思います。

※日々、情報が更新されていますので、ここに書いてあることが決定事項とは限りません。

1.感染拡大防止対策協力金とは

(地域について異なりますが千葉県は現在第2弾(1月8日~2月7日の時短要請に応じた事業者)の申請受付中です。)

・営業短縮要請に応じた飲食店に支給されるもの。

・そもそも20時~5時まで営業していた飲食店が対象。

・要件に当てはまっていれば申請して支給される。

2.一時支援金とは

・2021年1月の緊急事態宣言を受けたことで影響を受けた事業者が対象

・「1」の協力金を受けた事業者は対象外

・必要書類に2019年と2020年の確定申告書が必要(新規開業特例など検討中とのこと。3月中旬以降)

・登録確認機関による事前確認あり

・事前確認を受けてさらに提出書類に不備がなければ支給される。

3.事業再構築補助金

・直前の売上がコロナ以前に比べて10%以上減少しているなどいくつかの要件あり。

・新分野展開、事業転換をすること

・通常枠であっても100万~6000万と補助額が大きい

・小規模~中堅企業まで対象が広い

・申請にはGビズIDが必要

・基本的には設備投資に使う補助金(建物費にも使える)

・事業が終了した後も5年間の報告が必要

・補助金なので採択される必要あり。

・補助金なので経費を支払った後に支給される。

・支給額は2/3(場合によっては3/4)。全額ではない。

この他にも小規模事業者持続化補助金も3月に公募予定ですが、「3」と同じく補助金ですので、全額支給ではなく、また採択されなければ補助金は交付されません。

以上が最近よく耳にする協力金等のそれぞれの違いです。今回の記事は非常にざっくりとした説明になっております。くわしくは要綱等お読みいただけたらと思います。