「遺言を残したいけど、何か気をつけなきゃいけないことはあるの?」「間違った書き方をしたら意味がないらしいよ。」

今回は遺言書をご自身で作成する際の書き方や、気をつけなければいけないポイントをご紹介します。

遺言書作成専門の行政書士が悩みを解決します。

1.遺言書の残し方はいくつあるかご存じですか?

遺言書には普通方式と特別方式があります。さらに、普通方式には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があり、特別方式には応急時遺言隔絶地遺言があります。

通常、遺言を残す場合は自筆証書遺言公正証書遺言がほとんどですので、ここではその2つについて解説します。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
特徴 自分で書いて作成する遺言書です。費用がかからず、手軽にできます。一方で、なくなってしまったり、捨てられてしまったりする危険があります。 公証人と証人2名以上の立会いのもと公証役場で作成されます。費用はかかりますが、遺言の内容が実現される可能性が極めて高いです。
作成方法 遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印します。ただし、財産目録を添付する場合は、パソコンで作成したものや、通帳のコピーでも可です。※その目録の各ページに署名・押印する必要はあり。 証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認して内容に間違いがなければ、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名、押印します。
証人 不要 2人以上必要(通常2名)
保管方法 遺言者本人で保管するか、信頼のおけるものに保管を委ねる。令和2年7月10日より法務局での自筆証書遺言の保管が可能となります。 原本は公証役場に保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。遺言執行者を指定している場合は正本の保管を委ねます。
家庭裁判所への検認 必要。ただし、保管所に保管されている遺言については検認の規定は適用されません。※遺言の効力を保証するものではありません。 不要

2.遺言書の書き方ここに注意!

今回は3点にしぼってお伝えします。

(1)想定外を想定していない遺言に注意!

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。(民法第994条)

「相続させる」遺言の場合も同様です。

 考えたくないことかもしれませんが、相続人があなたよりも先に死亡した場合、受け取るはずだった財産をだれに継承させたいか考えておく必要があります。

(2)「相続させる」と「遺贈する」

 遺言によって相続人以外の第三者にも遺産を分け与えることができます。

   しかしながら、当然「相続人」ではないので「○○を相続させる」と書いてしまえば無効となります。

   例えば、相続人が奥様とお子さん(一人)である時に、お孫さんにも遺産を残したいとします。親戚であっても、この場合にお孫さんは相続人ではないので、書き方としては「孫○○に~を遺贈する」となります。

 また、書き方の話とは逸れますが、相続人には遺留分が存在しますので、第三者に遺産を残す場合には後々、相続人と受遺者がトラブルとならないように気をつけましょう。

(3)遺言執行者が指定されていない

 あなたの死後に遺言の内容を実現するのは誰でしょう?

 確実に実現するためにも遺言執行者を指定しましょう。

 民法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を有し(第1012条)、

「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」(1013条)とあり、円滑な遺言の内容の実現に重要です。

3.こんな時、遺言書が無効になってしまいます!

 遺言書が無効になってしまう場合についても3つほど例を挙げます。

(1)間違えたときに訂正の仕方が違う

 遺言書は間違えたときに単に二重線を引き、訂正印を押せばいいというものではありません。

 遺言書の欄外や末尾に「〇行目〇文字目を○○に訂正する」「署名」が必要です。大変な作業であると同時に、あまりに訂正が多いと相続人の間で不信につながりかねません。

 大変ですが、間違えた場合には最初から書き直すことをお勧めします。

(2)不明確な遺言書

 例えば、不動産を相続させたいのであれば、あらかじめ登記情報を取得し、登記簿に記録されている所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積、構造などを正確に記載する必要があります。

 住所表記と地番が違うため、通常の住所を書いてしまうと、土地か建物か判別できず、無効になってしまう可能性があります。

(3)遺言者が認知症など正常な意思で書かれたかどうか疑われる場合

 民法では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」(第963条)とあります。

 遺言者が遺言書作成時点において、本人に遺言能力がなかったのであれば、遺言は無効となります。

4.まとめ:自筆証書遺言は手軽に残せるが注意しなければいけない点も!

 今回は、ご自身で遺言書を作成される際に気をつけれなければいけないポイントについて解説しました。まとめると、

・遺言書の種類にはいくつかあるが、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言

・自筆証書遺言で作成する場合には書き方に注意!間違えると無効となってしまうことも!

 遺言書はご自身の遺産を自由に相続させることができますが、一方で、書き方を間違えると無効になってしまうことがあります。

 確実に遺言執行をしたいとお考えの方は専門家へのご相談も考えるとよいでしょう。

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