こんにちは!行政書士の横山です。

5月20日に事業再構築補助金第2回の公募要領が出されました。今回は、第1回から主に変更になった点について解説いたします。(Q&Aにて回答のあったものが公募要領に改めて明文化されたものもありますので、目新しいものではないものもありますが、ご容赦ください)

1、受付期間

申請受付開始 5月26日(水)

応募締切   7月 2日(金)18:00

2、補助対象要件の定義

旧「申請前直近6ヶ月間のうち任意の3か月の合計売上高」

「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が~」

つまり、10月~3月のうちの任意の3か月、例えば10月、1月、3月ですとか

11月~4月のうちの任意の3か月、例えば12月、1月、3月

といった考え方となります。注意しなければならないのが、

10月、1月、4月は対象とならないということです。10月を起点にすると、4月が7か月目になってしまうからです。4月を含めるのであれば、11月以降で任意の3か月を選ぶ必要があります。

3、事業目的について

今回、補助金の目的欄に「日本経済の構造転換を促すこと」という言葉が数か所見受けられました。

(ウィズコロナ時代の中で、「より新しい形の事業を求める」ということでしょうか。)

4、新規開業特例

以下、公募要領から抜粋します。

「コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください」

つまり、創業時から12月までの売上高の一日あたりの平均を出す

4月創業⇒12月までの売上 300万

300万 ÷ 275日 ≒ 10909円/日

3か月分⇒ 10909円 × 90日 = 981810円(基準売上)

2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月

例えば、11月~4月の中から、選び、11月、1月、2月として、合計売上高を出す。

11月⇒300000円 1月⇒100000円 2月⇒100000円

合計500000円(比較売上)

500000÷981810×100≒50.9%

のため、売上高減少10%以上の要件を満たします。

※コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示す必要あり。(例 2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す)

5、付加価値額要件について

成果目標の比較規準となる付加価値額は補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とする。

6、該当しない事業

農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業

※農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象

こちらは前回からQ&Aには掲載されていましたが、改めて公募要領に掲載されました。

7、採択発表について

8月下旬~9月上旬頃の予定

8、事前着手申請の手続きについて

今回も前回と同様、事前着手の承認申請がありますが、次にこのように書かれています。

「第3回公募以降では、事前着手の対象期間の運用について見直しを行う場合がありますので、ご注意ください」

(ですので、もしかしたら第3回以降ここの点が変わるのかもしれません。)

9、添付書類および加点項目について

金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合、「金融機関による確認書の提出は省略することが」できるとのことです。

また、審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等の③に、「経済産業省が行うEBPM」の取り組みに対する協力という項目がありました。こちらは様式は不要で項目をチェックするのみとなるようです。

10、まとめ~新たな謎~

主な改訂点は新規創業者にも対象が広がったことでしょうか。

読んでみて不明だった点は、新規創業した場合に緊急事態宣言特別枠を活用したいとなった時にできるかどうか(対象月が令和3年1月~5月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で~となっていることから2020年の12月に創業した場合はどうなるのか、そもそも対象ではないのか)、加点項目のEBPMというものがどのように採択事業者に関わってくるのか(何かしらのレポート提出等)といった箇所です。

取り急ぎ、公募要領に記載されている点について列挙致しました。第一回は申請締切日にサーバーがダウンし、慌てられた方もいるのではないでしょうか。必要書類が多いため、ギリギリの申請になってしまうかと思いますが、早め早めに準備を進められることをお勧めいたします。

(5月21日追記)

事務局に問い合わせたところ、緊急事態宣言特別枠について、売上高減少要件の特例に当てはまるなら新規買い創業者も申請できるとのことでした。EBPMについては公募要領に記載されている以上の情報は得られませんでした。