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大切な方が亡くなった後にするお手続き

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大切な家族を亡くされたあとのお手続き
~まずやるべきこと~
□ 死亡診断書の受け取り・死亡届の提出(数枚のコピーを忘れずに)
□ 埋火葬許可申請書の提出(死亡届と同時が原則)
□ 葬儀の打ち合わせ
□ 火葬場に埋火葬許可証を提出→□ 埋葬許可証の受け取り
※コピーを取っておく
□ (世帯主変更届)→誰が世帯主になるか明確でない場合
※死亡届と同時に提出するのが一般的
□ 葬儀の費用・香典を記録
□ お墓のご用意(四十九日の法要を目途に)
□ (故人が国民健康保険の場合)資格喪失届
※保険証・高齢受給者証の返却を忘れずに
□ 健康保険の葬祭費の申請
□ (故人が75歳以上の場合)後期高齢者医療被保険者証の返却
□ (故人が会社員の場合)死亡退職届を会社に提出・保険証を返却
~落ち着いたら考えるべきこと~
□ 戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書の入手
□ 相続の対象になるものを確認(負債も含め)
※金融機関に残高証明書の発行を求める
□ 相続人となる者を確認
※故人の出生から死亡まですべての戸籍謄本から確認
※相続関係説明図を作成
□ 遺言書の確認
□ 相続税がかかるか概算をする
□ 支払方法の変更や解約手続きが必要なもの
・電気・ガス・水道・固定電話・ケーブルテレビ・NHK受信料
・インターネット・携帯電話
□ 運転免許証やパスポートの返却
□ クレジットカードの解約
□ 準確定申告が必要か確認する
□ (高額療養費が支給されないか確認)
□ 未支給の年金請求 □年金受給権者死亡届
□ (遺族基礎年金が受給できるか確認)
□ (寡婦年金が受給できるか確認)
□ (遺族厚生年金が受給できるか確認)
□ (死亡一時金が受給できるか確認)
□ (自筆証書遺言が残されていた場合)検認を受ける
※ただし、遺言保管所に保管されていた場合は検認の必要はない
□(遺言があって遺留分が侵害されている時)遺留分侵害額請求
□ 財産目録の作成
□(相続をしたくないとき)相続放棄・限定承認を家庭裁判所へ申立
□(遺言がない時)遺産分割協議を行う
□(協議が成立したら)遺産分割協議書を作成する
□(協議が成立しない時は)調停を申し立てる
□(生命保険の保険金がある場合)受け取りの手続き
□ 銀行口座などの相続手続き
 ・金融機関所定の相続届の提出
(遺言書や遺産分割協議書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、預金通帳、カード、相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書などが必要)
□ 株式や投資信託などの名義変更
□ 家や土地の相続手続きをする
□ 自動車の名義変更をする
□ ゴルフ会員権などの名義変更
□ 相続税の申告・納税

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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