千葉県船橋市の行政書士です。補助金申請、契約書作成、遺言書作成支援など気軽にご相談ください。

指定とは

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障害福祉事業を行うためには、法律に基づく許可が必要です。この許可のことを「指定」といいます。指定を取ることで、行政から給付(介護給付費や訓練給付費など)を受けることができます。この「指定」を取ることが障害福祉事業のスタートラインです。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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