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資本金

会社法の施行により、資本金が1円でもよくなりました。以前は株式会社を設立するのに最低1000万円の資本金が必要でした。そういった意味で起業しやすくなった半面、株式会社だからといって必ずしも信用できるとはいえなくなったとも言えるでしょう。

資本金はいくらにすればいいのか

資本金によって消費税の課税開始時期が変わってきます。資本金1000万円未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税を納めなくてもいいことになります。また、会社が赤字であっても毎年納めなければならない税金として「法人住民税の均等割」があります。この税金は資本金によって変わってきます。例えば、従業員が50人の場合、資本金が1000万円以下であれば7万円ですが、1000万円超になると18万円に上がります。

運転面からはいかがでしょうか。もし資本金が1円ですと、開業したその日から紙一枚買うことができません。業種にもよりますが、初期費用+設立時から3~6か月程度の経費を資本金と設定することが1つの目安となります。

借入の面からはいかがでしょうか。資本金が1円ではまず融資を受けることはできません。最低限必要な分があるだけでも融資担当者としては安心して検討することができると思います。

許認可の面ではいかがでしょうか。業種によっては許認可を受ける条件として資本金が決められている場合があります。事前に確認しておきましょう。

以上の点を考慮し、資本金を決めましょう。

また、合同会社についてですが、合同会社では出資した人が原則として経営者になります。株式会社では、出資した人(株主)は、自分が出資した額に応じて権利や配当が変わります。一方、合同会社では、原則として出資比率に権利が左右されることはありません。合同会社では、たとえ出資した比率が9対1であっても、定款でルールを定めれば利益を折半することができます。したがって共同で出資する場合には、利益の分配に関してお互いの了承を得ることが必要になります。

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