千葉県船橋市の行政書士です。補助金申請、契約書作成、遺言書作成支援など気軽にご相談ください。

会社設立の際に必要な印鑑

  • HOME »
  • 会社設立の際に必要な印鑑

コロナ騒動で今後、日本社会の中で印鑑はなくなっていくかもしれませんね。今現状で必要な印鑑の種類を紹介します。

①会社代表者印

会社の実印と呼ばれるもので、登記申請の際に法務局へ届出をします。会社設立後も、契約を交わすときにはこの印鑑を使用します。大きさには制限があり、辺の長さが1㎝を超え、3㎝の正方形に収まるものでなければいけません。

②銀行印

会社名義の銀行口座をつくる際や手形・小切手取引をするときに必要となる印鑑です。一般的には丸型で内側の円に「銀行之印」という文字が彫ってあります。大きさに規定はありませんが、会社の実印と同じ大きさか一回り小さいものがお勧めです。

③角印

会社の認印のようなもので、見積書・請求書・領収書に押したり、日常業務に使用します。大きさに規定はありませんが、一辺が2~3㎝のものが多く使用されています。

①~③は法人設立セットとしてセット販売されています。当事務所で会社設立のご依頼があった場合には印鑑の手配も行っております。

④ゴム印(住所印)

会社の住所、商号、代表取締役名、電話番号、FAX番号などが記載されている印鑑です。それぞれの項目を組み替えたり、組み合わせたりできるものが販売しております。また、「船橋市本町〇ー〇ー〇」などと住所や社名を省略せずに登記されているとおりに作成すると、契約書などの重要書類にも使用できます。

⑤個人の実印

発起人や取締役、代表取締役の役員は(合同会社の場合は社員)個人の実印を書類に押すことになるので実印の用意が必要です。また、印鑑証明書を取得する必要があります。印鑑の登録をしていない人は、まず、市区町村の役所で印鑑の登録をしましょう。

【無料メールセミナー】失敗しない会社設立の方法はこちら

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 行政書士横山事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.