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行方不明の相続人がいる場合

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人が亡くなれば相続が発生します。この時、親が亡くなり、子が相続する、ということであれば問題になることも少ないかもしれませんが、時には相続人の中に音信不通となっている者がいたり、不意に疎遠だった親族の相続人となったりした場合、「連絡の取れない相続人だけで遺産分割協議をしよう」ということはできません。

上記のような場合、以下の3つの方法が考えられます。

1.戸籍を取り寄せ、戸籍の附票から住所を調べて連絡をする

戸籍の附票というものはご存じでしょうか?戸籍の附票とは本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されているものです。

そもそも本籍がわからない、という場合は戸籍を取り寄せましょう。

1の場合で見つかればよいのですが、場合によっては何年、何十年と連絡がとれていないケースもあるかもしれません。その場合、その方を抜きに遺産分割協議をすることはできませんので、何とかしなければいけません。とりうる方法としては以下の2つとなります。

2.不在者財産管理人の選任

行方不明者のために家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申し立てをします。選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには家庭裁判所の許可が必要となります。(民法25条~29条)

(当然のことながら不在者にも財産が残るように遺産分割をしなければいけません)

3.失踪宣告の申し立て

相続人が行方不明になってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行う必要があり、失踪宣告を受けた行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます。

4.不在者財産管理人と失踪宣告の違い

不在者財産管理人はその名の通り、財産を管理する者を選任する制度であり、申し立てをしてから3か月ほどかかります。一方失踪宣告は対象者を亡くなったことにするという制度なので、長期間行方不明であることが条件ですし、関係者への調査なども行われます。期間は1年ほどかかるでしょう。

5.まとめ:行方不明者がいる時は附票を使って調べましょう。どうしても見つからない場合は不在者財産管理人または失踪宣告の申し立てを検討しましょう

管轄は不明者の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所になります。時間のかかる手続きとなります。わからないことがあればお近くの弁護士や司法書士に手続きを依頼することも検討しましょう。

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