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特定遺贈と包括遺贈

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遺贈とは遺言によって相続人に限らず、ある特定の者に遺産を与えることです。

特定遺贈とは特定の財産を指定しその遺産を受遺者に遺贈することです。例えば、Aという土地をBに遺贈する、という場合です。

包括遺贈とは、相続財産の割合を指定して遺贈します。例えば、遺産の4分の1をCに遺贈する、という場合です。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
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