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配偶者居住権

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配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる胸の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたら認められる「利用権」で、原則、生きている間中、権利があります。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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