持続化給付金について、今まで適用対象ではなかった事業者様に朗報です!
先日、「持続化給付金」についてブログを上げましたが、6月29日から支援対象が拡大されました。
今回は、どの点が拡大されたのかをご説明いたします。
1.対象
新たな対象者は次の2通りです。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
以下の3つの要件を満たすことが必要です。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
→雇用契約によらない、ということなので当たり前ですがサラリーマンは対象ではありません。また、事業収入がある場合は今までの申請となります。
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること
今回は昨年の月平均収入と比べることになっているので注意!
(3)2019年以前から被雇用者または被扶養者ではないこと
つまり、前回との違いは、個人事業主で確定申告を事業所得ではなく、給与所得や雑所得として申告した者も対象にしますよ、ということになります。
②2020年1月~3月の間に創業した事業者
創業月~3月までの月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象
2.計算方法
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合
前年の収入―(対象月の収入×12ヶ月) ※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る。最大100万円
②2020年1月~3月の間に創業した事業者
今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
例えば、今年2月に創業し、売り上げが2月→30万 3月→40万だったとします。
その場合、月平均収入が(30+40)÷2=35(万円)となります。35×6=210(万円)
次に、対象月が6月で売上が15万だったとします。(※この時点で月平均35万の売上の50%以下の売上でない場合は対象とはなりません。今回は15万なので、50%以下で、対象となります。)
15×6=90(万円)
210-90=120(万円)中小企業は最大200万円給付なので、120万円の給付。個人は最大100万円なので、100万円の給付となります。
3.必要書類
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入がわかる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
③支払いがあったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組み合わせが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
②2020年1月~3月の間に創業した事業者の場合
(1)持続化給付金に係る収入等申立書(税理士の確認が必要です)
(2)通帳の写し
(3)開業届や履歴事項全部証明書
4.まとめ : 今まで対象とされてなかった個人事業主や中小法人が支援対象に!
今回の支援対象拡大では、確定申告で雑所得・給与所得とした事業者や2020年の1月~3月までに創業した事業者も含まれることとなりました。今までと必要書類が若干違いますので、お間違えのないよう準備しましょう。
また、ウェブやスマホでの電子申請のみの受付は変わらずです。もし、やり方等わからないことがありましたら、気軽にご相談ください。