こんにちは!行政書士の横山です。

7月14日から家賃支援給付金の申請が始まっています。すでに持続化給付金は受付中ですが、今回は家賃に対する給付金です。持続化給付金と違い、家賃に対する給付金ですので、計算方法や必要書類が違うところもありますので、簡単に解説いたします。

1.家賃支援給付金の概要

【対象】フリーランスを含む個人事業者等(中小法人も申請できます)

【給付額】申請日直前一か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額

【申請期間】2020年7月14日~2021年1月15日

【申請方法】パソコンやスマホでの電子申請

2.対象者について

以下の3点すべてにおいてあてはまらなければいけません。

(1)2019年12月31日以前から事業収入を得て、今後も事業を継続する意思があること。

(2)2020年5月~12月までの間で(ⅰ)いずれか一か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少していること。(現在7月ですので、対象月は今のところ5月か6月です)(ⅱ)連続する三か月の売上の合計が前年の同じ期間に比べて30%以上減少していること。

(3)他人の土地・建物を占有し、対価として賃料を支払っていること。

※すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は再度の申請はできません。また、地方公共団体から家賃支援を受けている場合に減額となることがあります。

3.支給額はいくらになるのか

給付の算定基準は申請日の直近一ヶ月に支払った家賃が基準となります。

(1)支払家賃が37.5万円以下の場合

支払った家賃の2/3の額を6倍した額が給付されます。

(例)申請日が8月11日→7月11日から8月10日までの間に支払った家賃が21万→21×2/3=14万

14万×6か月分=84万

(2)支払家賃が37.5万を超える場合

37.5万の2/3である25万の6か月分(150万)と37.5万を超える額の1/3が給付されます。(最大300万円)

まとめ:持続化給付金とは必要書類や対象月が異なるので注意

今回の家賃支援給付金では、5月以降が対象であるものの、売上減少が30%と緩和されている部分もあるため、対象となる方は申請を検討されてはいかがでしょうか?また、こちらの給付金も1月まで申請を受け付けているので、今後の売上減少を申請要件にすることもできます。

連日、日本各地で感染者の報告が相次いでいますね。みんなでこの局面を乗り越えましょう!