行政書士の横山です。遺産分割協議書の作成等受任しますと、その作成までの過程で様々な手続きが生じます。今日は行政書士として相続業務を受任したら行う基礎調査を説明いたします。(※ヒアリング等の段階を割愛いたします。ご了承ください)

1、相続人調査

戸籍を請求して(被)相続人の調査をします。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

(※認知や養子に注意。)

②相続人の戸籍謄本

・親族関係が疎遠で連絡を取っていない相続人がいるかもしれません

戸籍の附票というものを請求できます。住所地の遍歴を遡ることができ、現在の住所地を特定します。

2、相続財産調査

金融機関に残高証明を発行してもらう

※ここで口座が凍結されます。場合によっては公共料金が止まっていないことがありますので相続人と相談して速やかに解約手続きを行いましょう。(口座を凍結せず、解約手続きを行わなければ当然ですが料金はどんどん引かれていきます)

※委任状があれば足りる金融機関もありますが、多くは被相続人の戸籍、委任者の戸籍、行政書士の資格証、身分証、実印、印鑑登録証、委任状、委任者の印鑑登録証、(あれば)相続関係図などを求められます。特に実印を忘れずに持っていきましょう。

3、遺言調査

まずは自筆証書遺言があるかどうか

家の中のタンス、仏壇などを相続人に調べてもらいましょう。

公正証書遺言ですと、平成元年以降のものであれば全国どこの公証役場からもその有無を確認できます。(それ以前については保管されている可能性のある公証役場に直接確認するしかありません。)

必要書類:被相続人の死亡が記載された戸籍、委任者と被相続人との関係を証明する戸籍、委任者の委任状、委任者の印鑑登録証、行政書士の資格証、身分証

自筆証書遺言が保管されているか

令和2年7月以降でしたら自筆証書遺言が遺言書保管所に保管されている可能性もあります。こちらも全国どこの遺言書保管所においても交付の請求ができます。

4、まとめ:戸籍の取得と金融機関の受付をなるべくはやく行いましょう

今回は、相続業務についての基礎調査段階について記事にしました。流れの中で場合によっては行方不明の相続人がいたり、養子がいたりして新たな事実が判明し、相続人にお伝えする必要が生まれることもあるかもしれません。また、戸籍や印鑑登録証などは多くの金融機関において3か月、6か月など期限があります。場合によっては取得をし直す必要もあることを念頭に業務を進めていきましょう!

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