去家という言葉をご存じでしょうか?

去家(きょか)・・・昔の家の制度で他家への入籍や分家などのため戸主または家族がその属する籍を脱すること。

相続が発生した時に、もし昭和初期の頃まで遡らなければならないとしたら気をつけなければならない点があります。

<旧旧民法>

第730条 第2項 養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム

現代では離縁がない限り養親子関係が終了することはないですが、以前の民法ではそれ以外の事由によって消滅することがあったのです。

そのため、現代における相続についても誤って相続人を判断しないようにしなければなりません。(その逆もまた然り)

さらにさらに・・・本来、養親が養家を去ると養子の養親欄から養親の名前が消除されるはずなのですが、それがされないままのことがあることにも注意が必要です。。。

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