千葉県船橋市の行政書士です。補助金申請、契約書作成、遺言書作成支援など気軽にご相談ください。

よくある質問

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Q なぜ遺言書を作成する必要があるのですか?

A 遺言書がないために、お客様のご家族が遺産分割について揉める事例が増えております。安心して相続が行われるために遺言書が必要です。

Q 民法が改正されて、遺言書の書き方はどうかわったのですか?

A 自筆証書遺言の場合、相続財産等の目録を添付する場合にはその目録については自書しなくてもよいこととされました。つまり、パソコン等を用いて作成することが可能となりました。ただし、目録のすべてのページに署名押印する必要があります。

Q 遺言書が2通出てきたらどうしたらいいのですか?

A 複数の遺言書があり、内容に矛盾する場合、原則として日付の新しい 遺言書が有効になります。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、種類や有効性は関係ありません。

Q 亡き母の遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。
他の相続人には遺産を分けてもらえないのでしょうか?

A 相続人には最低限もらえる遺留分があり、請求することができます。

Q 遺言書に知らない人の名前が書いてあったのですが?

A 遺言によって他人に財産を遺贈することができます。もし全財産を他人に遺贈する内容であれば法定相続人であれば遺留分を主張することができます。

Q 亡くなった父の遺言書に母の署名があったらどうなるのですか?

A 民法では「遺言は2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と定めています。これは、2人以上の者が同じ紙に遺言を書くことを禁止したもので、2人以上が同じ紙に遺言を書いた場合、その遺言は無効となります。

Q 遺言書を作ったが、事情が変わり家を売却したいのですが?

A 遺言の撤回は自由に行うことができます。家を譲ると遺言書に書いたにもかかわらず、売却してしまった場合、その部分のみ「生前処分による遺言の撤回」があったことになり、その遺言は最初からなかったことになります。

Q 遺言書で「不動産を長男に相続させる」と書いたが、長男が遺言者より先に亡くなってしまったら誰が相続するのですか?

A まず、遺言書で書いてある「不動産を長男に相続させる」という部分が無効となります。また、他の部分については有効です。あくまでも長男に不動産を相続させるという部分のみが無効となります。次に、誰が相続するのかですが、不動産については相続人間の話し合いとなります。もちろん、長男にお子様がいて、代襲相続人であるならば、遺産を受け取る権利がありますが、長男の子どもであり、代襲相続人であるからと言って、無条件に不動産を受け取ることができるわけではありません。

Q 亡き父が遺言書を残したと言っていたのですが、どこを探したらよいのでしょうか?

A 意外と知られていませんが、平成元年以降に公正証書で作成された遺言は、実は遺言検索システムを利用して日本全国の公証役場に保管されている遺言を検索することができます。まずは公正証書遺言検索システムを利用して、原本を保管している公証役場を見つけましょう。

Q 亡き父の遺言で母の介護を条件に財産を譲りうけた長男が約束を果た
さないです。どうしたらよいでしょうか?

A 民法では、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」とあります。つまり、他の相続人が長男に対して、しっかりと義務を果たすよう催告できます。また、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求される可能性があります。

Q 遺言書を法務局で保管してもらうにはどうしたらいいでしょうか?

A 令和2年7月10日から、自筆証書遺言を遺言者の住所地、本籍地、または不動産の所在地を管轄する法務局で預かってもらうことができます。遺言者本人が出頭し、申請のための本人確認書類と手数料が必要となります。形式無効が防げますし、改ざん、隠蔽、紛失のリスクがなくなります。また、検認が不要となります。

Q 行方不明の相続人を無視して遺産分割を進めてもよいのでしょうか?

A 遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要なので行方不明者がいると手続きが進みません。行方不明者の代わりに家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう必要があります。

Q 認知症の母を遺産分割協議に参加させなくてはいけないのでしょう
か?

A 相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は無効です。しかし、認知症の方が相続人にいる場合は代理人(成年後見人)を立てなければなりません。成年後見人には本人があらかじめ選んでおく任意後見制度と、すでに本人の判断能力が不十分になったときに利用できる法定後見制度の2種類があります。いずれも家庭裁判所で審判手続きを行ってから成年後見人を選任する仕組みになっています。一方でこの選任手続きには数か月かかることもあります。

Q 相続人の一人が被相続人の預金に手をつけていた。その者の取得割合を減らすことができるのでしょうか?

A 預金に手をつけていた相続人以外の相続人全員の合意があれば、使い込んだ遺産も遺産分割の対象とし、取得割合を減らすことができます。

Q 相続人に異母兄弟がいることが判明しました。どうしたらよいでしょうか?

A 遺産分割の話し合いはすべての相続人の合意が必要です。一人でも合意がないと無効になってしまいます。内緒で遺産分割をすることはできません。

Q 田舎の実家を相続したくない場合、どうしたらよいでしょうか?

A 相続放棄をすることができます。ただし、相続開始後、3か月以内に行う必要があります。

Q 親を介護した兄が「弟と同額では納得できない」と主張してきました。
どうしたらよいでしょうか?

A 介護や看護をしただけでは、貢献した分を多くもらえる寄与分が認められることは難しいです。ただし、裁判で認められた例もあります。

寄与分

被相続人の財産の維持、または増加について特別な寄与(貢献)をした相続人に、法定相続分以上の遺産を取得させること。

Q 遺産分割協議が終わった後に、新たに通帳が見つかりました。どうしたらよいでしょうか?

A 最初に作成した遺産分割協議書の内容を維持したまま、補足的に協議書を作ることができます。また、遺産分割協議書作成段階で「あとで見つかった遺産はすべて相続人の~が引き継ぐことにする」と書いておくこともできます。

Q 金融機関から叔父の借金を払えと通知が届きました。どうしたらよいでしょうか?

A 相続をすると、原則としてプラスの遺産とともに、借金がついてきます。相続開始後、3か月以内であれば相続放棄や限定承認の手続きができます。3か月を経過してしまうと単純承認したとみなされてしまいますので、注意が必要です。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法

限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法

Q お墓や仏壇、位牌は誰が引き継ぐのでしょうか?

A 系譜、祭具、墳墓等の祖先の祭祀のための財産は、相続とは別のルールで承継されます。祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継するのですが、祭祀主宰者は、被相続人の指定→指定がない場合には慣習→慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の審判の順で決まります。

Q 亡き父の葬儀費用を立て替えているが、遺産分割協議がすぐに成立しそうにありません。遺産分割前に亡き父の預金口座から払戻することはできないのでしょうか?

A 一定額(口座残高×法定相続分×1/3)までは簡単な手続きで払い戻しができるようになりました。

Q 亡き義理の父の在宅介護を3年間行ってきたのですが、長男の嫁である私は遺産を受け取ることができないのでしょうか?

A 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の介護等を行った場合には相続人に対して金銭的な請求をすることができます。ただし、請求権を行使しなければもらうことはできません。

Q 独り者の自分が死んだら財産はどうなるのでしょうか?

A 相続する人がいない場合、遺産は最終的には国庫(国の資金)に入ります。お世話になった人に遺産を残したいのであれば遺言書に書くことで遺贈することもできます。また、死後を考えるなら、死後の葬儀手続きや行政手続きなどを第三者に委任する死後事務委任契約を結んでおくと安心です。

死後事務委任契約

葬式、火葬、納骨、行政手続き、アパート等 の解約など、死後に必要な様々な手続きを頼むこと。

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