自筆でない遺言書の作成について。

日本でも公正証書遺言といえば、公証役場へ行き、本人と証人2名がいる中で作成されますが、外国でも同じように立会人が2名いる中で全員が署名する必要があるようです。

カナダ(の一部の州)では(このコロナ禍により)自宅待機を余儀なくされる中、クライアントに直接会って署名をすることが困難なため、政府が緊急命令により遺言書と委任状の署名、立ち合いをビデオ会議でもできるように法改正があったそうです。

日本でも証人には相続人や配偶者はなることができず、身内はほぼほぼ無理なため知人や専門家にお願いするしかないですし、もちろん公証役場に赴いて作成するしかないのですが・・・こういった緊急事態になった今、このような法改正が迅速に行われるのは好感が持てます。(もちろん今一番みなさんが必要としているのは将来の備えよりも今を乗り切る術であると思いますが。)

日本もこれからかなり変わっていくのではないでしょうか。先日のニュースでは、判子を押す必要があるから出勤するということで問題になっていましたが、判子もなくなっていくかもしれませんし、テレワークという形態が増えるかもしれません。

行政書士はどうでしょうか。行政書士だけに限らず士業はAIにとって代わられる仕事と言われています。今回の事態によって昔ながらの「代書業」はよりいっそうなくなっていくと思います。

一番は「人」だと思っています。簡素化されたり、便利になって幸せになる人が増えるならそれは素敵なことです。判子や複雑な書類がなくても正しさを証明できて、一刻も早く救われる人がいるのなら、それはいいことです。だからどんどん便利になればいいと思います。

ただ、そんな中でも行政書士の仕事はなくなることはないと思います。大事なのは時代の変化に合わせて我々の(私の)お手伝いできることをどう変化させていくことなのかな、と思います。

はじめに取り上げたニュースを読んでそんなことを考えました。

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